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2019.05.04

知らなかったでは済まされない!輸出入はワシントン条約をチェック

日本流通勉強会 本日は3日に分けてワシントン条約ついて紹介いたします。

輸出入はワシントン条約をチェック

リサイクルショップなどを営む場合、ブランドバッグやブランド服、高級家具や楽器などの商品の中には、海外からの輸入品という形で仕入れる品物もあるのではないでしょうか。また国内で仕入れた品物を、海外へ輸出するという場合もあるでしょう。

しかしそこには思わぬ落とし穴があることを忘れてはいけません。その落とし穴とはワシントン条約です。ここではリサイクル業者がリユース品の輸出入を行う際に、注意するべきワシントン条約について解説します。

輸出品・輸入品に紛れる禁止品目
象牙やべっ甲をはじめとして、ワニ革やヘビ革といったエキゾチックレザーといった動物性素材の物、そのほかローズウッドやブラジリアン・ローズウッドなどの植物性素材の物輸出入品にはそうしたワシントン条約で無許可での商業的輸出入が禁止されている品目が、紛れています。

例えば象牙は三味線のバチや高級掛け軸、ピアノの鍵盤などに使われていますし、ローズウッドやブラジリアン・ローズウッドは高級家具や楽器、木人形などの材料として使われている場合があります。

ワシントン条約関連の罰則

これらの禁止品目がある事を知らずに輸出入してしまえば、ワシントン条約に基づく国内法、日本の場合は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」で定めた罰則が課せられる可能性があります。

例えば禁止品目に該当する物をルールに従わずに輸入したり、受け取ったことが発覚し、それを返送するよう行政から命令があったにも関わらず、この命令を無視した場合は、懲役1年以下又は100万円以下の罰金の罪になります。

同法で希少野生動物種に該当する物を陳列していた場合で、行政から改善命令があった場合、これを無視するなどして命令に違反すると懲役6ヶ月以下又は50万円以下の罰金の罪に問われます。

同法にはこの他にも様々な罰則が設けられており、罰則自体も上記の2種類以外に、50万円以下の罰金、30万円以下の罰金が設けられています。
輸出入を行うならワシントン条約を理解しておくべき
ワシントン条約の知識がないまま輸出入を続けていると、こうした罰則の対象になる事もあり、絶滅危惧種の適切な取扱を行う事が、法的に問われるリスクを抑える諸条件です。