NEWS お知らせ

2019.05.05

ワシントン条約が定める主な禁止品目 「委託」や「取り扱わない」も選択肢

ワシントン条約が定める主な禁止品目

禁止品目を定める3つの「附属書」

では具体的にワシントン条約ではどのような品目の輸出入を禁止しているのでしょうか。これについては同条約を構成するI〜IIIの附属書で定められています。それぞれの掲載基準や主な掲載種は別紙参照。

手続きをすれば商業的輸出入も可能

掲載基準や掲載種を紹介した最初の表にもあるように、ワシントン条約の禁止品目はどのような状況においても輸出入が禁止されているわけではありません。掲載されている附属書に基づいた所定の手続きを踏んで、かつ許可が得られれば、商業目的でも輸出入を行うことは可能です。

<参考>
・環境省リーフレット
・経済産業省(動物に関する附属書)
・経済産業省(植物に関する附属書)

結局何をチェックすればいいの?
禁止品目については上表の参考にあげた動物・植物それぞれの附属書を見れば確認することができます。しかし附属書にリストアップされている禁止品目は非常に多く、輸出入の都度確認していては途方も無い時間がかかってしまいます。そのため、別紙の品目に特に注意してチェックを行うことから始めましょう。

この際の手続きは輸入・輸出ごとに必要な書類が分かれており、さらに附属書ごとに必要な書類が分かれます。

「委託」や「取り扱わない」も選択肢

商業的輸出入には手間も時間もかかる
しかし許可さえられれば輸出入できるからといって、その手続きが簡単に行えるというわけではありません。例えば輸出申請は売る側が行うことになりますが、時間や費用は各国で変わるものの、日本の場合は1週間〜3週間程度の時間が必要になります。国によっては丸1ヶ月かかるというケースもあります。

しかも許可の期限は原則半年となっており、その期間内に取引を終えなければなりません。この期間も国によって差があり、半年よりも短く設定している国もあります。

またたとえ継続的に同じ品目を同じ相手と取引していたとしても、日本の場合はその都度手続きが必要になるため、毎回の取引で同じ時間と手間が必要です。確かに禁止品目が使用されているようなリユース品は中古であっても高値がつきやすいのも事実です。しかしそれには相応の手間と時間がかかるのです。